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AI のキーワード

個人情報保護法

こじんじょうほうほごほう
ひと言でいうと
  • 個人情報を扱う会社・団体・自治体が守る決まりを定めた法律
  • 生成 AI に個人情報を入れるときも、この法律の決まりの上で考える

名前や連絡先など、特定の個人が分かる情報を扱うときの決まりを定めた法律です。会社や団体だけでなく、2023年4月からは自治体も、同じ法律の共通の決まりで個人情報を扱っています。監督しているのは、国の個人情報保護委員会です。

おもな決まり

  • 何に使うかを決めて知らせる:集めるときに使い道(利用目的)を決め、本人に知らせるか公表します。
  • 使い道の外で使わない:決めた使い道を超えて使うときは、原則として本人の同意が要ります。
  • ほかの人に渡すときは同意を取る:本人の同意なく、ほかの会社などへ渡すことは原則できません。
  • 漏れないように守る:安全に管理し、漏れたときは、決まった場合に委員会への報告と本人への通知をします。

例

お客さまの名簿を AI に貼って、メールの下書きを作ってもらう前に、その使い道が集めたときの目的の中か、入れた内容が AI の学習に使われないかを確認する。

知っておくと役立つこと

  • 生成 AI に入れるときの注意:個人情報保護委員会は2023年6月、生成 AI に個人情報を入れるときは、使い道の範囲の中か、入れた内容が AI の学習に使われないかを確認するよう呼びかけています(オプトアウト)。
  • 2026年に改正された:2026年7月17日に改正法が公布されました。AI の開発などでのデータの使い方、こどもの個人情報、課徴金の導入などが入っています。いつから効くかは、これから政令で決まります。
  • 入れてよい情報を決めておく:社内で、AI に入れてよい情報と入れない情報を決めておきます(AI 利用ガイドライン)。
  • くわしくは公式の情報で:ここでは入口だけを紹介しています。実際の判断は、個人情報保護委員会の案内や、専門家に確認してください。
CLUBSでは

記録は AI の学習に使わず、見える人を絞れる

CLUBS は、記録を AI モデルの学習に使いません。見えるのはクラブのメンバーだけで、案件ごとに見える人を絞れます(CLUBS のデータの扱いと安全について)。自治体・団体向けの CLUBS for PUBLIC では、住民の活動を、個人情報を伏せたまま記録として示せます(記録の証明)。

更新:2026/10/27

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